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外国企業(日本企業等)が、中国企業に役務を提供して、対価を回収する場合、中国において、企業所得税・増値税・付加税(城市建設税・教育費付加・地方教育費付加等)の源泉徴収課税が行われます。
この源泉徴収課税の方法について、解説します。
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